★禁止された行為
悪質ホストクラブ対策として風営法が改正され、2025年中に罰則を含めて施行されました。禁止されたのは次のような行為です。
- 困惑させて飲食させる料金について嘘の説明をする/恋愛感情を利用して飲食を求める/注文していないものを出す
- 取立てのために威迫する支払いを求めて脅す
- 「返すために働け」と求める★取立てのために、売春・性風俗店での稼働・AV出演を、威迫または誘惑して求めること
- スカウトバック性風俗店がスカウトに紹介料を払うこと
罰則が大幅に引き上げられました。個人で懲役5年・罰金1000万円まで、法人で3億円まで。店側にとって重い話になっています。
※ 施行の時期や条文の細部は、警察庁のページで確認してください。個別の事案が当てはまるかどうかは警察・弁護士の判断です。
いま何を残しておくか
相談したときに効くのは記録です。いまのうちに残してください。
- 言われた言葉を、日時とセットでメモする(「いつ・どこで・誰が・何と言ったか」)
- メッセージ・通話履歴を消さない。スクリーンショットを別の場所に保存する
- 伝票・明細・契約書の写真
- いくら借りて、いくら返したかの記録
★保存先は、相手が見られない場所にしてください。共有のクラウドや家族共有のアルバムに入れると伝わります。閲覧履歴の消し方に、共有設定の外し方を書いています。
支払義務そのものについて
ここは断定できません。借りた事実があれば返す義務が生じるのが原則ですが、契約の内容や経緯によっては、その効力が争われることがあります。金額が大きい場合や、脅されて署名した場合は、弁護士に見てもらう価値があります。
- 法テラス(収入が一定以下なら無料相談・費用の立替えの制度があります)
- 各地の弁護士会の相談窓口
「返せないから逃げるしかない」と決める前に、一度だけ専門家に見せてください。減る場合も、分割にできる場合もあります。
いま危ないとき
| 状況 | すること |
|---|---|
| いま脅されている・囲まれている | 110番 |
| 脅されたが、いまは安全 | 警察相談専用電話 #9110。記録を持って相談 |
| 相手が交際相手・元交際相手 | DV相談+ 0120-279-889(24時間) |
| 住む場所が無い | 一時保護の窓口(費用はかかりません) |
| 荷物を出したい | 相談フォーム |
よくある質問
警察に行ったら、自分が責められませんか
取立ての側の行為が規制の対象です。相談の記録が残ること自体が、あとの手続きで効いてきます。
お店に「訴える」と言われました
言われているだけの場合が多いです。実際に請求されたとしても、内容を弁護士に見てもらってから対応できます。
家族に請求がいきますか
保証人になっていなければ、原則として家族に支払義務はありません。連絡が来た場合の対応は弁護士に相談してください。
もう払ってしまいました
払った記録も残しておいてください。取立ての経緯によっては、あとで争える場合があります。
あわせて読む
出典
- 悪質ホストクラブ対策について(警察庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(概要)(警察庁)
- 悪質ホストクラブ対策(厚生労働省)
確認日: 2026-09-20
ひとりで決めなくて大丈夫です
いつ・どこから・何を持って出るか。決まっていなくても相談できます。返信先は、加害者が見られないメールアドレスを使ってください。
