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売掛・前借りで縛られているとき

売掛を理由に「返すために風俗で働け」と迫ることは、2025年の法改正で禁止されました。言われている側が我慢する話ではありません。

★禁止された行為

悪質ホストクラブ対策として風営法が改正され、2025年中に罰則を含めて施行されました。禁止されたのは次のような行為です。

  1. 困惑させて飲食させる料金について嘘の説明をする/恋愛感情を利用して飲食を求める/注文していないものを出す
  2. 取立てのために威迫する支払いを求めて脅す
  3. 「返すために働け」と求める★取立てのために、売春・性風俗店での稼働・AV出演を、威迫または誘惑して求めること
  4. スカウトバック性風俗店がスカウトに紹介料を払うこと

罰則が大幅に引き上げられました。個人で懲役5年・罰金1000万円まで、法人で3億円まで。店側にとって重い話になっています。

※ 施行の時期や条文の細部は、警察庁のページで確認してください。個別の事案が当てはまるかどうかは警察・弁護士の判断です。

いま何を残しておくか

相談したときに効くのは記録です。いまのうちに残してください。

保存先は、相手が見られない場所にしてください。共有のクラウドや家族共有のアルバムに入れると伝わります。閲覧履歴の消し方に、共有設定の外し方を書いています。

支払義務そのものについて

ここは断定できません。借りた事実があれば返す義務が生じるのが原則ですが、契約の内容や経緯によっては、その効力が争われることがあります。金額が大きい場合や、脅されて署名した場合は、弁護士に見てもらう価値があります。

「返せないから逃げるしかない」と決める前に、一度だけ専門家に見せてください。減る場合も、分割にできる場合もあります。

いま危ないとき

状況すること
いま脅されている・囲まれている110番
脅されたが、いまは安全警察相談専用電話 #9110。記録を持って相談
相手が交際相手・元交際相手DV相談+ 0120-279-889(24時間)
住む場所が無い一時保護の窓口(費用はかかりません)
荷物を出したい相談フォーム

よくある質問

警察に行ったら、自分が責められませんか

取立ての側の行為が規制の対象です。相談の記録が残ること自体が、あとの手続きで効いてきます。

お店に「訴える」と言われました

言われているだけの場合が多いです。実際に請求されたとしても、内容を弁護士に見てもらってから対応できます。

家族に請求がいきますか

保証人になっていなければ、原則として家族に支払義務はありません。連絡が来た場合の対応は弁護士に相談してください。

もう払ってしまいました

払った記録も残しておいてください。取立ての経緯によっては、あとで争える場合があります。

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出典

確認日: 2026-09-20

ひとりで決めなくて大丈夫です

いつ・どこから・何を持って出るか。決まっていなくても相談できます。返信先は、加害者が見られないメールアドレスを使ってください。

相談フォームへ