6つの種類と期間
| 種類 | 中身 | 期間 |
|---|---|---|
| 接近禁止命令 | 身辺につきまとう、通常いる場所の付近をうろつくことの禁止 | 1年間 |
| 電話等禁止命令 | 電話・メッセージなどでの連絡の禁止 | 1年間 |
| 子への接近禁止命令 | 申立人の子への接近の禁止 | 1年間 |
| 子への電話等禁止命令 | 申立人の子への連絡の禁止 | 1年間 |
| 親族等への接近禁止命令 | 申立人の親族などへの接近の禁止 | 1年間 |
| 退去等命令 | いま一緒に住んでいる家から相手が出ていくこと、付近をうろつかないこと | 2か月間(住居の所有者・賃借人が被害者のみで、被害者の申立てがあるときは6か月間) |
★退去等命令は「自分が出る」のではなく「相手に出てもらう」ための命令です。住み慣れた家に残りたい場合、選択肢になります。ただし期間が限られるので、その間に次の住まいを決めることになります。
申立てができる場合
次の両方が必要です。
- 暴力または脅迫を受けたこと身体に対する暴力、または生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫を受けている
- これからの危険が大きいことさらなる身体への暴力等によって、生命または心身に重大な危害を受けるおそれが大きい
相手の範囲は、配偶者(元配偶者を含みます)と、生活の本拠を共にする交際相手です。結婚していなくても、同棲していれば当てはまり得ます。
★「記録がない」で諦めないでください。警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録が効きます。まだ相談していなければ、そこから始めるのが近道です(相談窓口)。
申立ての流れ
- 相談する警察または配偶者暴力相談支援センターへ。申立ての際に相談の有無を書く欄があります
- 申立書を出す地方裁判所に、所定の申立書で申し立てます
- 受付審査書記官が内容を確認します
- あなたの審尋裁判官が、あなたから直接事情を聴きます
- 相手方の審尋原則として約1週間後に期日が指定され、相手方が呼び出されます
- 決定認められると命令が出ます。相手が違反すれば罰則があります
※ 手続きの細部は裁判所によって異なります。申立書の書式や必要書類は、申立てをする裁判所のページで確認してください。
費用と、弁護士に頼むかどうか
申立てそのものは自分でもできます。費用や手続きの負担が心配なら、次の窓口があります。
- 法テラス:収入が一定以下なら、無料相談や弁護士費用の立替えの制度があります
- 配偶者暴力相談支援センター:手続きの進め方を一緒に確認してもらえます
- 各地の弁護士会:DVに詳しい弁護士を紹介してもらえることがあります
よくある質問
結婚していません。同棲中です
生活の本拠を共にする交際相手も対象です。同棲していれば当てはまり得ます。
殴られてはいませんが、脅されています
生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫も対象です。記録を残して相談してください。
相手に住所が知られてしまいませんか
申立ての際、住所の扱いについて裁判所に相談できます。相談段階でその心配を伝えてください。
どのくらいで出ますか
相手方の審尋期日が原則として約1週間後に指定されます。事案によって前後します。
命令が切れたらどうなりますか
再度の申立てができる場合があります。期間が終わる前に相談してください。
あわせて読む
出典
- 保護命令手続について(裁判所)
- 保護命令の種類(裁判所)
- 保護命令(内閣府男女共同参画局)
確認日: 2026-09-20
ひとりで決めなくて大丈夫です
いつ・どこから・何を持って出るか。決まっていなくても相談できます。返信先は、加害者が見られないメールアドレスを使ってください。
