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保護命令:裁判所から相手に命じてもらう

保護命令は、裁判所が加害者に対して「近づくな」「連絡するな」「家から出ていけ」と命じるものです。★配偶者だけでなく、同棲している交際相手も対象になります。

6つの種類と期間

種類中身期間
接近禁止命令身辺につきまとう、通常いる場所の付近をうろつくことの禁止1年間
電話等禁止命令電話・メッセージなどでの連絡の禁止1年間
子への接近禁止命令申立人の子への接近の禁止1年間
子への電話等禁止命令申立人の子への連絡の禁止1年間
親族等への接近禁止命令申立人の親族などへの接近の禁止1年間
退去等命令いま一緒に住んでいる家から相手が出ていくこと、付近をうろつかないこと2か月間(住居の所有者・賃借人が被害者のみで、被害者の申立てがあるときは6か月間

退去等命令は「自分が出る」のではなく「相手に出てもらう」ための命令です。住み慣れた家に残りたい場合、選択肢になります。ただし期間が限られるので、その間に次の住まいを決めることになります。

申立てができる場合

次の両方が必要です。

  1. 暴力または脅迫を受けたこと身体に対する暴力、または生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫を受けている
  2. これからの危険が大きいことさらなる身体への暴力等によって、生命または心身に重大な危害を受けるおそれが大きい

相手の範囲は、配偶者(元配偶者を含みます)と、生活の本拠を共にする交際相手です。結婚していなくても、同棲していれば当てはまり得ます。

「記録がない」で諦めないでください。警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録が効きます。まだ相談していなければ、そこから始めるのが近道です(相談窓口)。

申立ての流れ

  1. 相談する警察または配偶者暴力相談支援センターへ。申立ての際に相談の有無を書く欄があります
  2. 申立書を出す地方裁判所に、所定の申立書で申し立てます
  3. 受付審査書記官が内容を確認します
  4. あなたの審尋裁判官が、あなたから直接事情を聴きます
  5. 相手方の審尋原則として約1週間後に期日が指定され、相手方が呼び出されます
  6. 決定認められると命令が出ます。相手が違反すれば罰則があります

※ 手続きの細部は裁判所によって異なります。申立書の書式や必要書類は、申立てをする裁判所のページで確認してください。

費用と、弁護士に頼むかどうか

申立てそのものは自分でもできます。費用や手続きの負担が心配なら、次の窓口があります。

並行して、住民票の閲覧制限と、荷物の搬出を進められます。保護命令を待ってから動く必要はありません。

よくある質問

結婚していません。同棲中です

生活の本拠を共にする交際相手も対象です。同棲していれば当てはまり得ます。

殴られてはいませんが、脅されています

生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫も対象です。記録を残して相談してください。

相手に住所が知られてしまいませんか

申立ての際、住所の扱いについて裁判所に相談できます。相談段階でその心配を伝えてください。

どのくらいで出ますか

相手方の審尋期日が原則として約1週間後に指定されます。事案によって前後します。

命令が切れたらどうなりますか

再度の申立てができる場合があります。期間が終わる前に相談してください。

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出典

確認日: 2026-09-20

ひとりで決めなくて大丈夫です

いつ・どこから・何を持って出るか。決まっていなくても相談できます。返信先は、加害者が見られないメールアドレスを使ってください。

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