引っ越し代を相手に払わせられるか
同棲は結婚と違い、財産分与のような法律上の決まりがありません。費用の負担は、基本的に当事者の取り決めです。
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| お互いに合意して解消する | 話し合いで決めます。請求する法的な根拠は特にありません |
| 相手の暴力・モラハラが原因 | 慰謝料として請求できる場合があります。★証拠があるかで変わります |
| 相手が一方的に出ていけと言う | 契約の名義によります。借主が自分なら、出ていく義務はありません |
| 婚約していた | 婚約破棄として扱われることがあります。弁護士に相談する価値があります |
請求できるかどうかより、先に安全を確保してください。お金の話は、離れたあとでもできます。
契約の名義で、できることが変わる
| 借主 | 出ていく側 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 自分 | 相手 | 相手が出ていかない場合、力ずくで追い出すことはできません。貸主・管理会社に相談し、必要なら弁護士へ |
| 相手 | 自分 | 荷物を出したら、鍵を返す段取りまで決めておきます |
| 連名 | どちらか | ★契約の変更が要ります。片方が抜けるには貸主の承諾が必要なことが多いです |
どの場合でも、自分の物と、二人で買った物は分けて考えます。迷うものは置いていくか、写真を撮ってから動かしてください。記録は自分を守ります。
★暴力やモラハラがある場合
保護命令は、結婚していなくても使えます。対象は配偶者だけでなく、生活の本拠を共にする交際相手も含まれます。同棲していれば当てはまり得ます。詳しくは保護命令の流れに書いています。
身の危険があるなら、荷物より先に公的な相談窓口です。DV相談+(0120-279-889・24時間)は交際相手からの被害も対象です。
出ていくまでの段取り
- 日を決める相手が不在の時間に合わせられると、もめずに終わります
- 荷物を絞る自分の物だけにすると、作業も費用も小さくなります。費用の考え方
- 行き先を決める(未定でも可)決まっていなければ一時保管を挟めます
- 鍵と公共料金名義・引き落とし口座を確認します。放っておくと請求が続きます
- 住所を知られたくない場合住民票の閲覧制限を申し出ます
ワンルームで荷物が少なければ2〜3時間で終わります。「期間」を調べている方が多いですが、決まってしまえば作業自体は短いです。
よくある質問
相手が出ていってくれません
借主が自分でも、力ずくで追い出すことはできません。貸主・管理会社に相談し、必要なら弁護士へ。暴力があるなら保護命令の対象になり得ます。
相手がいる時間しか作業できません
在宅中の搬出はもめる可能性が高いのでおすすめしません。どうしても必要な場合は、警察に事前相談したうえで日時を決める方法があります。
家具は二人で買いました
話し合いで決めるのが基本です。持ち出す場合は、何をいつ持ち出したか記録を残してください。
引っ越し先が決まっていません
一時保管に入れられます。行き先そのものは、公的な相談窓口でも相談できます。
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出典
確認日: 2026-09-20
ひとりで決めなくて大丈夫です
いつ・どこから・何を持って出るか。決まっていなくても相談できます。返信先は、加害者が見られないメールアドレスを使ってください。
