何が制限されるのか
DV等支援措置を受けると、加害者からの請求があっても、次の3つが制限されます。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
- 住民票(除票を含む)の写し等の交付
- 戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付
対象は、配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待、およびこれらに準ずる行為の被害者です。「配偶者」に限られません。交際相手や親からの被害も、市区町村が必要性を認めれば対象になります。
申出のしかた
- 相談機関に相談しておく警察、配偶者暴力相談支援センター、区の女性相談窓口など。★この相談が、次の「確認」の材料になります
- 市区町村の窓口へ申出書を出す「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を、住民票のある市区町村(戸籍の附票については、本籍地の市区町村)に提出します
- 市区町村が必要性を確認する相談機関の意見を聴く、または保護命令決定書の写し・ストーカー規制法に基づく警告等実施書面などの提出を求める形で確認します
- 結果の連絡を受ける確認できた場合、その結果が申出者に連絡されます
期間は、結果を連絡した日から1年です。終了の1か月前から延長の申出ができます。延長を忘れると自動で切れます。カレンダーに入れておいてください。
制限しても、住所が伝わりうる経路
ここが制度の外側です。支援措置は「住民票の窓口」を閉じる仕組みなので、それ以外の経路は別に手を打つ必要があります。市区町村や関係先に「DV等支援措置を受けています」と伝えることで配慮を受けられる場合があります。
| 経路 | どうするか |
|---|---|
| 郵便物の転送 | 転居届を出すと、旧住所宛の郵便が新住所に届きます。差出人側に「転送されました」と伝わる形があるため、重要な郵便は転送に頼らず、差出人ごとに住所変更するほうが安全です |
| 健康保険 | 相手の扶養に入っていると、保険の利用から所在が推測されることがあります。国民健康保険への切り替えや、勤務先での加入を早めに相談してください |
| 勤務先 | 加害者が勤務先を知っている場合、勤務先に問い合わせが来ます。人事に事情を伝え、問い合わせへの対応を決めておいてください |
| 子どもの学校・保育園 | 転校・転園の手続きと、加害者から連絡があった場合の扱いを、先に学校へ伝えます |
| 携帯電話・公共料金 | 契約が相手名義のままだと、請求書や利用明細から所在が分かります。名義変更か新規契約を検討してください |
| SNS・写真 | 投稿した写真の背景や位置情報から特定される例があります。引っ越し直後の投稿は控えてください |
※ 手続きの細部は市区町村によって異なります。必ず窓口で確認してください。
引っ越した先でも、もう一度
支援措置は、申し出た市区町村が行う措置です。転出・転入をすると、新しい市区町村でも申出が必要になります。転入届を出すときに、窓口で「支援措置を受けています」と伝えてください。転出元と転入先の連携について、窓口で確認しておくと確実です。
よくある質問
相談機関に相談していないと、申出できませんか
市区町村は、相談機関の意見を聴くか、保護命令決定書の写しやストーカー規制法に基づく警告等実施書面などの提出を求めることで必要性を確認します。どちらも無い状態では確認が進みません。まず相談窓口に1本電話してください。
費用はかかりますか
支援措置の申出自体に手数料はかかりません。
解除したくなったら
申出をした市区町村で解除の手続きができます。解除すると通常の交付に戻ります。
相手が弁護士や行政書士に頼んで取り寄せることはできますか
支援措置の対象者については、第三者による請求も制限の対象として扱われます。扱いの細部は市区町村で確認してください。
1年で切れると聞きました
確認の結果を連絡した日から1年です。終了の1か月前から延長の申出ができます。延長しなければ終了します。
あわせて読む
出典
- DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者の方は、申出によって住民票の写し等の交付等を制限できます(総務省)
- 支援措置の制度説明(PDF)(総務省)
- 新しい生活を始めたい(被害者の要望別支援方法)(内閣府男女共同参画局)
確認日: 2026-09-20
ひとりで決めなくて大丈夫です
いつ・どこから・何を持って出るか。決まっていなくても相談できます。返信先は、加害者が見られないメールアドレスを使ってください。
