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家賃が払えないとき

滞納してから動くより、払えなくなりそうな段階で相談するほうが選択肢が多いです。使える制度があります。

住居確保給付金

仕事を失ったり収入が減ったりして家賃が払えない人に、家賃相当額が支給される制度です(貸付ではありません)。

内容
対象主たる生計維持者が①離職・廃業後2年以内、または②本人の責任・都合によらず、収入が離職・廃業と同程度まで減っている
収入の要件直近の月の世帯収入が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(基準額)+家賃(上限あり)を超えないこと
資産の要件世帯の預貯金の合計が、市区町村の定める額(基準額の6か月分。100万円を超えない額)以下であること
期間3か月。必要と認められれば3か月ごとに延長でき、最長9か月
家賃の上限住宅扶助額が上限
窓口自立相談支援機関(お住まいの市区町村の相談窓口)

※ 要件・金額は自治体や時期によって異なります。必ず窓口で確認してください。

支給は原則として大家さん・管理会社に直接支払われます。自分の口座に入るわけではありません。

もう滞納してしまった場合

「家賃滞納 分割 断られた」で調べている人が多い部分です。できることは残っています。

  1. 連絡を絶たない★これがいちばん大事です。連絡が取れないと、一括請求や法的手続きに進みやすくなります
  2. 分割を申し入れる断られても、金額や期間を変えて再度提案できます。書面で残すと話が進みやすいです
  3. 自立相談支援機関へ滞納の相談にも乗ってもらえます。家賃だけでなく、収入と支出全体を見てもらえます
  4. 法テラス金額が大きい、法的手続きが始まっている場合。収入が一定以下なら無料相談の制度があります

滞納があっても引っ越せますが、債務は残ります。住所を変えても消えません。このサイトは、債務の取り立てから逃れることを目的とした移転は受けません(引っ越し費用が無いとき)。

次の家の家賃に使えるか

住居確保給付金は、いま住んでいる家の家賃だけでなく、新しく借りる住居の家賃にも使える場合があります(要件を満たす必要があります)。

ただし申請のタイミングが重要です。契約してから相談すると間に合わないことがあります。★引っ越しを考えた時点で、先に窓口へ行ってください。

敷金などの初期費用については、生活保護の制度が使える場合があります(引っ越し費用が無いとき)。

どこへ行けばいいか

内容窓口
住居確保給付金・生活の立て直しお住まいの市区町村の自立相談支援機関
生活保護お住まいの市区町村の福祉事務所
ひとり親の貸付市区町村のひとり親支援の窓口(子どもを連れて出る
DV・ストーカー被害がある相談窓口一覧。★被害を伝えると、扱いが変わることがあります

よくある質問

働いていても使えますか

収入が減っている場合は対象になり得ます。金額の要件があるので窓口で確認してください。

貯金があると使えませんか

資産の要件があります(基準額の6か月分・100万円を超えない額)。

申請してからどのくらいで決まりますか

自治体によります。窓口で確認してください。急いでいることを伝えてください。

DVで家を出た場合も使えますか

要件は同じですが、被害の事情を伝えると関連する支援につながることがあります。必ず伝えてください。

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出典

確認日: 2026-09-20

ひとりで決めなくて大丈夫です

いつ・どこから・何を持って出るか。決まっていなくても相談できます。返信先は、加害者が見られないメールアドレスを使ってください。

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