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外国籍の方へ

日本語が話せなくても相談できます。通訳のつく窓口が、無料であります。配偶者暴力防止法は、被害者が外国籍でも対象です。在留資格のことが心配で相談をためらう方が多いですが、まず窓口に話してください。

言葉が通じる窓口

窓口電話受付言語
DV相談+(内閣府)0120-279-88924時間・通話無料10言語
外国語人権相談ダイヤル(法務省)0570-090-911平日 9:00〜17:00英語・中国語・韓国語・フィリピノ語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・スペイン語・インドネシア語・タイ語
外国人在留支援センター(FRESC)(出入国在留管理庁)0570-011000平日 9:00〜17:00複数言語
配偶者暴力相談支援センター一覧窓口による通訳の手配ができる場合がある

※ 受付時間・対応言語は変わることがあります。かける前に各窓口のページで確認してください。

★24時間つながるのは DV相談+ です。夜間や休日はここへ。

法律は、国籍で区別していません

内閣府男女共同参画局は、はっきりこう書いています。

被害者が外国人であっても、配偶者暴力防止法の対象となります。

つまり、相談・一時保護・保護命令のしくみは、外国籍の方も使えます。保護命令の中身は保護命令の流れに、一時保護はシェルター・一時保護に書いています。

住民票を見られないようにする手続き(DV等支援措置)も、住民票の閲覧制限のとおりです。

在留資格が心配なとき

「離れたら日本にいられなくなるのではないか」という心配で、相談が遅れることがあります。ここは、このサイトが答えを断定してはいけない部分です。在留資格は一人ひとり事情が違い、間違えると生活が壊れるからです。

確かなことだけ書きます。

★在留資格のことは、加害者の言うことを信じないでください。「別れたら強制送還になる」「在留カードは自分が管理する」と言われている場合、それ自体が支配の手段として使われていることがあります。窓口に確かめてください。

このサイトができること

荷物を運び出すこと、預かること、片づけることです。相談は日本語でお願いしています(現在、通訳の手配はできません)。やさしい日本語でかまいません。

よくある質問

日本語がうまく話せません

上の窓口は通訳がつきます。無料です。DV相談+(0120-279-889)は24時間・10言語です。

在留カードを相手に取られています

窓口に伝えてください。身分証のことは、身分証がないときにも書いています。

相談したら入管に通報されますか

ここで断定はできません。★FRESC(0570-011000)か配偶者暴力相談支援センターに、まずお尋ねください。

荷物だけ運んでもらえますか

はい。エリアと荷物の量によります。相談フォームから状況を教えてください。

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出典

確認日: 2026-09-20

ひとりで決めなくて大丈夫です

いつ・どこから・何を持って出るか。決まっていなくても相談できます。返信先は、加害者が見られないメールアドレスを使ってください。

受付は女性が親身にお聞きします。話しにくいことは、話せるところまでで大丈夫です。

相談フォームへ